交通事故の
示談交渉

交通事故の基礎知識

交通事故発生

事故に遭われた直後は、驚き、慌てているとは思います。しかし、後のことを考えると、事故直後こそやっておかなければならないことがいろいろあります。

まずは、事故現場ですぐ110番通報しましょう。そして、警察が来るまでに、自分で事故現場での事故車両と相手方車両の位置を確認し、衝突地点等を確認してください。この時に、車両の状況を携帯電話で写真撮影しておくと、自分と相手方の言い分が食い違っているときに役立ちます。

交通事故の現場では、とっさに相手方が「すみません」「自分が悪かった」などと謝ったり、自分の責任を認めるような発言をするかもしれません。しかし、このような発言をしたからといって、相手方の法的な責任が認められるとは限りません。相手方保険会社がかかわってきたり、裁判になったりすれば、客観的に見てどちらに事故の責任があったのかが重要になります。

警察が来て事故の処理が始まった時に気にしてもらいたいのは、その事故が、物損事故として処理されているのか、人身事故として処理されているのかです。
交通事故で怪我をしているのに、物損事故として処理されてしまう場合もあります。物損事故として処理されていると、自賠責保険の請求ができなくなってしまう恐れがあります。怪我をしたのに物損事故として処理されてしまった場合は、警察署に診断書を提出して人身事故への切り替えをしてもらう必要があります。
また、物損事故として処理されてしまうと、警察による実況見分が行われず、実況見分調書の作成がされません。この実況見分調書は、事故態様が問題になったときに、どのような事故があったのかという事実を認定するのに役立ちます。

治療

交通事故に遭い、けがをした場合には、ある程度の期間、治療を受け続ける必要が出てきます。交通事故によって発生した損害は、不法行為による損害賠償として加害者が被害者に対して支払わなければなりません。そして、治療費も、交通事故による損害として加害者が負担することになります。

そのため、被害者が交通事故を理由に入通院した場合には、相手方の保険会社が病院に対して治療費を支払ってくれるケースが多いです。その場合には、被害者は、病院窓口で清算をする必要がなく、保険会社が支払ってくれることになります。

交通事故によっておこる怪我は重いものから軽いものまでさまざまで、場合によっては長期の入院や、リハビリを要するものから、むち打ちのようなものまであります。むち打ちのように、被害者本人はまだ体が痛いと感じているのに、レントゲンを撮ったりしてもその原因が明らかでなく、他覚症状がないという場合があります。このような場合は、まだ本人が治療を受けたいと思っていても、保険会社から「そろそろ症状固定としましょう」と支払を打ち切る旨の連絡が来ることがあります。

打ち切りの連絡の後、被害者には示談書が送られてきます。この段階で、治療を続けたいのにどうしたらいいだろうか、この金額で示談していいのか、といった相談を弁護士はよく受けます。

結論から言うと、まだ、怪我が完治しておらず痛みが残っていて治療を継続したい、医師からもまだ治療した方がよいと言われているというような場合には、相手の保険会社から治療の終了を打診されても、応じる必要はありません。治療を止めるのは、医師が「完治」または「症状固定」したと言った場合のみです。
そういう場合でないのに治療をやめてしまうと、怪我を治すことはできないのはもちろんのこと、入通院慰謝料が減るなどの不利益を受けることになります。治療をやめず、継続的に通院を続けていたら、治療費を請求することができます。症状固定としてしまうと、その後の治療費は交通事故による損害の範囲に含まれなくなってしまいます。治療の必要があるのなら、医師が症状固定と判断するまで治療を続けるべきです。

症状固定

症状固定とは、これ以上治療を続けても回復が見込めない状況になったことをいいます。つまり、症状固定したからといって、事故前の元気な体に戻ったことをいうのではありません。あくまで、「これ以上治るのは難しい状態」のことをいうのです。 「症状固定」とされるためには、今まで治療を受けてきた医師に症状固定であるとの診断を受け、「後遺症診断書」を書いてもらうことになります。

症状固定と判断されると、これ以降に残っている怪我は、後遺障害として扱われ、交通事故の損害賠償請求をするのに必要な、後遺障害等級の認定手続きを行うことになります。 後遺障害の認定手続きには、2つの方法があります。まず1つは、相手方保険会社が申請する事前認定です。実際には、ほとんどの交通事故で、事前認定で申請が行われています。しかし、事前認定は相手方保険会社が申請するものですから、被害者にとって有利なものとは限りません。そのために、もう1つの方法として、被害者自らが障害認定を申請する被害者請求があります。

症状固定後は、治療打ち切りという扱いをされます。そのため、症状固定後に受けた治療の治療費は、基本的に保険会社に負担してもらえなくなります。もし、事故後時間がたってから再手術をするような場合には、注意が必要です。

ただ、症状固定したからと言って、治療をしてはいけないというわけではありません。個別の治療費の支払いは受けられませんが、その分は、後遺症慰謝料として支払われます。

示談案の提示

症状固定後、最後に保険金が支払われる前に、保険会社からこれにサインしてください、と書面が送られてきます。 これが、示談書と呼ばれるものです。
「示談書」以外に、「承諾書」、「免責証書」といったタイトルがつけられていることがありますが、これらも、同じく示談書です。

保険会社は、この示談書にサインして送り返してください、と言ってきます。しかし、示談書にサインをする前に内容をよく読み、内容が納得いくものかをきちんと確認してください。
示談書には、「○○円を受領することにより、損害賠償義務者に対し、その余の請求を放棄するとともに、上記金額以外に相互に何ら債権債務のないことを確認し、今後裁判上・裁判外を問わず何ら異議申し立て、請求をいたしません」というような文言が書かれています。これは、要するに、「これ以上、治療費・慰謝料などの損害賠償の支払いを請求できなくなりますが、それで構いません」ということです。そのため、示談書にサインをしてしまうと、今後、いくら弁護士が頑張ろうが、裁判をしようが、一切の治療費・慰謝料などの損害賠償を請求することができなくなってしまいます。

そのためにも、示談書が来たら、まずは内容を確認する必要があります。 示談書には、たいてい、事故の日時・場所、当事者、示談金額等が記載されています。
まずは、事故の日時・場所、当事者に誤りがないかを確認してください。そして、示談金額がいくらか、その内訳まで確認してください。内訳は、計算書として同封されていると思います。
示談金額の内訳として、おおむね計算書には、交通費、治療費、付添費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益といった項目が記載されています。

これらの金額は、各保険会社の内部基準に従って算定されています。この基準は、裁判で使われている基準よりも低く設定されています。そのため、弁護士に損害額について保険会社との交渉を依頼すれば、弁護士は、裁判基準を用いて計算し、その金額で保険会社と交渉します。
もし、示談書に疑問があれば、サインをする前に、弁護士に相談してみてください。

交渉・裁判

弁護士が交通事故の示談交渉にかかわっている場合、たいてい、訴訟外で保険会社と示談交渉をするか、裁判を提起して訴訟上で解決を図ることになります。

示談交渉をするメリットは、簡易迅速な処理ができるということです。たいていの弁護士事務所では、訴訟案件よりも、弁護士費用を低額に設定していることが多いです。また、訴訟に比べれば早い段階での解決ができることが多いです。
デメリットとしては、あくまでお互いの話し合いがまとまることを前提としていますから、両者の見解に大きな開きがあれば、示談交渉での解決が難しいです。また、遅延損害金や弁護士費用などを請求できないので、裁判に比べて低額になりがちです。

訴訟のメリットは、裁判所が判断をしてくれるので、両者の見解に大きな開きがあっても解決に至ること、遅延損害金、弁護士費用が追加で請求できる点です。
デメリットとしては、時間がかかること、弁護士費用をはじめとする費用が高額になりがちであるということです。また、裁判官が必ずしも自分に有利な判断をしてくれるとは限りませんから、自分の望むような結果が得られるとは限りません。

このようなメリット・デメリットを踏まえて、通常は、まず示談交渉をし、それがまとまらないときには、訴訟に移行するという流れになります。
一般的に、比較的少額の損害が問題になる場合には、保険会社も裁判基準に近いところまで譲歩してくれる場合もあるため、比較的示談がまとまりやすいといえます。他方で、死亡事故など、損害賠償額が数千万円から1億ほどに及ぶような事件となれば、示談交渉を行わずに最初から訴訟を提起することもあります。

解決

  • 弁護士に依頼する場合の、必要資料
  • 弁護士が紛争解決にかかわる場合、当事者の言い分だけではなく、客観的な事実はどうであったのか、という点に注目しています。それは、客観的な事実がどうであったのかを踏まえて、保険会社と交渉したり、裁判官に判決を出してもらう必要があるからです。そこで、客観的な事実がどうであったかを知るために、証拠を集める必要があります。
    この証拠については、弁護士が手に入れる場合もありますが、基本的には依頼者様の方で集めてもらうことになります。 交通事故による損害賠償請求をする場合、通常、次のような書類が証拠になります。

      ・交通事故証明書
      ・修理の見積書
      ・事故車両の写真
      ・診療報酬明細書
      ・通院の際に利用したタクシーの領収書
      ・休業損害証明書、確定申告書の控え
      ・診断書、後遺障害診断書

  • 解決までの流れ
  • 弁護士に依頼した場合、示談交渉、交通事故紛争処理センター、訴訟といった方法で、解決を図ります。
    後遺障害認定を受ける場合、それだけで少なくとも2~3か月かかります。それに加えて、示談交渉なら通常3、4か月、交通事故紛争処理センターを利用する場合には標準で、申し立てから4か月程度、訴訟の場合には、訴訟提起から1年程度~それ以上の期間がかかります。

  • 弁護士費用特約
  • もし、ご自身が契約されている保険に、弁護士費用特約が付帯されている場合には、自己負担金0円で弁護士を利用できる可能性があります。弁護士が交通事故の紛争解決にかかわった場合は、損害額や慰謝料の増額、早期解決が見込めるなど、非常に大きなメリットがあります。弁護士費用特約が付帯されている場合はお気軽に弁護士へご相談ください。