離婚・不倫・親権等の基礎知識
離婚をする方法
- 協議離婚
- 調停離婚
- 審判離婚
- 裁判離婚
協議離婚は、夫婦間の話し合いで離婚を成立させるものです。日本の離婚のおよそ90%は協議離婚によって成立していますから、最も多い離婚の方法といえます。 協議離婚をするメリットは、話し合いで離婚が成立するため、いちいち裁判所を経由する必要がなく、話し合いさえまとまればスムーズに離婚が成立するということです。離婚するかどうか、子の親権や慰謝料などの問題で特に揉めることがないであれば、協議離婚が一番手軽な離婚方法といえます。 しかし、逆に言うと、話し合いがまとまらなければ、協議離婚はできません。また、協議離婚をしても、離婚時には子の養育費や面会交流といった重要な事項について話し合いがなされておらず、後になって紛争が再燃することもあります。後から問題になるような事柄が多数ある場合は、調停離婚を利用したほうが賢明です。
調停離婚は、家庭裁判所において行われる離婚の手続きのうち、夫婦間の話し合いを中心に進めていくものです。協議離婚をしようと思っていたが話し合いがうまくいかなかった場合に調停離婚に進むこともありますし、そもそも協議離婚のための話し合いをせずに調停での離婚成立を目指すこともあります。 離婚調停は、相手方(申し立てられる側)の居住地を管轄している家庭裁判所に、調停申立書を提出することによって利用することができます。 離婚調停では、夫婦だけではスムーズにいかなかった話し合いをサポートするため、裁判官のほかに、専門知識を有する調停委員が手続きに関与します。あくまで話し合いでの解決となるので、比較的柔軟な解決をすることができます。 また、日本では、調停前置主義といって、調停を経なければ離婚訴訟をすることができません。そのため、協議離婚が成立しなかった場合には、まず、離婚調停をする必要があります。
離婚調停を申し立てられたが、相手方とやり直したい、離婚はしたくないという場合は、相手方から、いわゆる円満調停を申し立てて、やり直しのための話し合いをすることができます。また、離婚調停を申し立てたが、気が変わり、相手方とやり直したい、と思った場合には、調停を取り下げることもできます。
審判離婚は、裁判所側が強制的に夫婦の離婚を成立させてしまう方法です。 離婚調停において話合いがまとまらなかった場合、離婚調停は不成立となります。 しかし、話し合いがまとまらないにしても、その内容は様々です。離婚すること自体は一致しているのに、それ以外の事情について話がまとまらなかったというような場合もあります。そういう時に、離婚成立への迅速性の観点から、裁判官が離婚審判を命じることがあります。
離婚調停が不成立となり、審判への移行もなかった場合に、なお離婚したいという場合には、時間をおいて再度の協議離婚や離婚調停をする以外には、裁判離婚をするしかありません。 離婚訴訟を提起し、そこで勝訴判決を得れば、裁判離婚をすることができます。 離婚訴訟となれば、話し合いで解決を図ろうとしていた調停とは一変し、離婚を認めてもらうためには、離婚の理由があることを、法律に従って主張し、証拠に基づいて立証する必要があります。
離婚の理由
1.離婚に理由は必要か
離婚したい!と思う理由はいろいろあると思いますが、法律上、離婚できる場合は限られています。そのため、夫婦間での話し合いがまとまらなければ、離婚したくてもできないということもあり得ます。
- 話し合いで解決する場合
- 裁判離婚の場合
協議離婚や調停離婚のように、両者の話し合いで離婚する場合には、離婚するのに特段の理由は必要ありません。もっとも、相手方が離婚に応じなければ、そうはいきません。
話し合いで離婚が成立せず、それでも離婚したい場合には、裁判離婚をすることになります。裁判離婚は、夫婦間のもめごとを、裁判官が強制的に解決してしまうという特徴があります。そのため、些細な理由で離婚を認めてしまったのでは、離婚したくない相手方がかわいそうという話になります。 そこで、民法という法律で離婚事由(法定離婚事由)が定められており、これがなければ裁判離婚ができないようになっています。
2.法定離婚事由とは?
では、どのような場合に、離婚が認められるのでしょうか。 民法は、次のような離婚原因を定めています。
- ・不貞行為
- ・悪意の遺棄(相互扶助義務違反、生活費を入れない等)
- ・3年以上音信不通
- ・回復の見込みのない強度の精神疾患
- ・婚姻を継続し難い重大な事由が認められる
- 配偶者に不貞行為があったとき
- 悪意の遺棄
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が重い精神病にかかり回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき
まず、離婚が認められる場合として、不貞行為が挙げられます。 不貞行為とは要するに浮気、不倫のことです。不貞行為といえるかは、肉体関係があるかどうかが問題です。単に、食事に一緒に行った、手をつないでいたなどの行為のみでは、不貞行為による離婚が認められるのは難しいと言えます。
結婚すれば、夫婦はお互いに助け合っていく義務が発生します。そのため、夫婦の一方が、それを怠れば、「悪意の遺棄」という離婚原因となるのです。 正当な理由もなく同居を拒否する、ギャンブルでお金を使って生活費を家に入れてくれないなどの行為がこれにあたります。
夫婦の一方が蒸発した、行方が分からなくなった、という場合には、もはや夫婦としてやっていくことは難しいといえます。そのため、このような場合にも離婚が認められています。警察への届出をしておけば、証拠を残すことができます。
配偶者が躁鬱病などの精神病にかかって、それが重く、回復の見込みがない場合にも離婚が認められます。 ただ、病気になっているだけではだめで、この病気によって、離婚を認めるのが相当であると裁判官に認めてもらう必要があります。専門医による診断、それまでの看病の様子、病気にかかった者は離婚後生活できるのか、などの事情が考慮されます。
離婚したいと考える理由は、人によって様々です。そのため、上記4つの離婚事由以外の理由によっても離婚が認められるべき場合があることを想定して、この離婚事由が設けられています。 個々の具体的事情を見て、もはや夫婦としてやり直すことは期待できず、離婚するのが妥当だと裁判官が判断すればこの離婚事由に当たります。 この離婚事由に関しては、暴力や虐待、浪費癖といった事情があり、これによってもはや夫婦としてやり直すことが期待できないと裁判官に判断され、離婚が認められたケースがあります。
離婚・不倫の慰謝料
離婚、不倫の慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償請求として認められます。もっとも、慰謝料というものには明確な基準はなく、慰謝料がいくらくらいになるかはケースバイケースであるといえます。
離婚の慰謝料
離婚の慰謝料は、離婚したことそのものについての慰謝料と、離婚原因となった暴力や不倫を理由とする慰謝料がありますが、離婚をしたことについての慰謝料はあまり認められていません。 そのため、離婚の原因となった相手方の行為によって精神的苦痛を被ったことを理由として慰謝料を請求することになります。
不貞の慰謝料
不貞の慰謝料は、不貞行為をした夫婦の一方とその不貞行為の相手方に対して請求することができます。 離婚した場合で100~300万円、離婚しなかった場合、50~200万円程度が相場だといわれています。ただ、不貞行為に至った経緯、不貞行為の回数など、具体的事情によっては慰謝料額は増減することがあります。また、不貞行為をした者が、自分は独身であるなどと嘘をつき、相手方が婚姻の事実を知らなかった場合、不貞行為の時点では、既に夫婦関係が破綻していたなどの事情がある場には、そもそも慰謝料請求が認められない可能性があります。 不貞行為については、不貞行為をした夫婦の一方にも、その相手方にも責任があります。そのため、その両方が共同して慰謝料を支払う責任を負います。そこで、一方が慰謝料を全額払った場合には、その負担分を超えて支払った部分を他方に求償することができます。
財産分与
1.財産分与の種類
- 清算的財産分与
- 扶養的財産分与
- 慰謝料的財産分与
結婚生活を営む中で2人で築いた財産は、公平に分配しましょうというものです。共同の財産を築くのにどれだけ貢献したかを考えながら、財産を分けることになります。
離婚した際に、夫婦のどちらかが経済的に苦しければ、経済的に余裕のある方が扶養の目的で財産を分配しようというものです。
離婚時に慰謝料を支払うことがありますが、その慰謝料の中に財産分与も含めて分与してしまおうというものです。本来、慰謝料と財産分与は別のものですが、財産形成への寄与度の計算が難しいなどといった場合に、慰謝料と財産分与をまとめて処理してしまいます。
2.分与の対象
財産分与においては、プラスの財産もマイナスの財産も2人で公平に分配されます。 もっとも、分与の対象になるのは、あくまでも、結婚生活の中で2人でともに築いた財産だけです。独身時代に購入した自動車や、親や兄弟から個人的に相続した財産、個人的な目的で作った借金といった、どちらか一方のみに帰属するものは財産分与の対象にはなりません。また、たとえ夫婦の一方の名義となっている財産があっても、それが夫婦でともに築いた財産であると認められる場合には、財産分与の対象になります。
養育費
養育費とは、子を監護、養育するのに必要な費用です。具体的には、子の生活費や教育費、医療費などがこれに当たります。養育費は、親子関係から生じるもので、子は養育費をもらう権利を有しており、親は、養育費を子に支払う義務を負っています。そのため、養育費は、話し合いで離婚したか、裁判で離婚したかにかかわらず、親が負担する義務を負います。 子供と同居しない親は、親権がどちらにあっても、親の経済力にあった養育費を負担する必要があります。養育費はあくまで子の権利ですから、離婚時に子の親権、監護養育権を持つ親が養育費を不要としても、その後改めて養育費を請求することも可能です。また、あくまで子のための権利ということから、面会交流をさせてもらえないなら養育費は支払わなくていいというものでもありません。
養育費は、夫婦の一方が生活費を入れなくなったり、別居をしている場合であれば、離婚前にも請求できます。この場合、婚姻費用の一部として、養育費を含めて請求することになります。婚姻費用とは、夫婦が共同して生活を営む上で必要な費用のことをいいます。
養育費の支払いの終期は、法律上「子供が扶養を要する状態でなくなるまで」とされています。子供が扶養を必要とする状態がいつまで続くかはケースバイケースですが、高校を卒業する18歳まで、成人する20歳まで、大学を卒業する22歳までを目安に養育費の支払い時期を定める場合が多いです。 また、子が進学したり、就職したりといった状況の変化を見越して、「〇〇歳になったら再度養育費について話し合おう」という取り決めをしておいて、後で養育費の見直しをする場合もあります。
養育費の相場は、「権利者(受け取る側)の年収」と「義務者(支払いをする側)の年収」、「子どもの人数・年齢」の3点から、簡単に割り出すことが可能です。養育費の算定表を用いて大まかな相場を割り出し、あとは個別具体的な事情を見て金額を調整して考えることになります。 養育費の支払いについては、一時金とする場合と、月払いにする場合が多いです。養育費を支払う側の親に経済的な問題がある場合には、後で支払ってもらえなくリスクを避けるため、たとえ金額が少なくても一時金で支払ってもらうようにすることもあります。
話合いで養育費について取り決めをした場合には、後のトラブルに備えて、養育費の取り決めを記載した合意書を作成しておくことをお勧めします。 また、この合意書の内容を基に、公証役場で「強制執行認諾約款付き公正証書」を作成しておけば、養育費の支払いが滞った時の強制執行が容易になります。
親権
親権とは、未成年の子供が成人するまで、親が子を監護・養育し、財産を管理する権利義務です。結婚して子供が生まれれば、生まれてきた子供の親権は父母どちらか一方が得る必要があります。しかし、両親が離婚する場合には、未成年の子供の親権は父母どちらかが一方が得る必要があります。離婚届には、親権者を記載する欄がありますから、親権者が決まっていなければ離婚できないことになります。
親権者をどちらにするかは、基本的には両親の話し合いで決めることになります。しかし、両親どちらもが親権を欲しいとなり、話し合いでの解決が難しい場合には、まず家庭裁判所での離婚調停を申し出て、その中で親権を議題に挙げてさらに話し合うことになります。 調停が不成立となった場合は、審判を申し出て、家庭裁判所の職権でどちらを親権者とすべきかを指定してもらうことになります。
家庭裁判所は、あくまで、子供にとって、両親のどちらが親権者となるのがよいかを考えて、親権者を指定します。その際には、子供の年齢や精神状態、父母の経済力や生活環境、これまでの親子の関わり方などが考慮されます。また、子供がある程度大きければ、子供の希望を聞いて、それも親権者を決めるうえで考慮されます。 一般的に、子供が乳幼児であれば母親が親権者に指定されることが多いです。また、兄弟姉妹がいれば、どちらかの親を子供全員の親権者に指定されるのが原則です。
親権は戸籍にも記載される重要な事項ですから、いったん親権者が決まってしまえば簡単には変更できません。両親の話し合いで親権者を変更しようと決めても、家庭裁判所で調停、審判によって親権者として決定してもらう必要があります。 ただ、家庭裁判所に親権者変更を認めてもらうのは難しく、虐待や経済状況の変化などの事情が必要となります。
不貞慰謝料を請求したい方へ
配偶者の不貞行為を知ったら,ショックですよね。不貞行為の相手方に対して,不貞に伴う慰謝料(不貞慰謝料)を請求するために必要な事項をご紹介します。
1.不貞慰謝料を請求できるか
不貞慰謝料を請求するためには,大まかに言って①性交渉があったこと,②不貞の相手方が配偶者の存在を知っていたこと,③夫婦関係が破綻していなかったこと,④時効が成立していないことが必要になります。
- 性交渉があったこと
- 配偶者がいることを知っていた
- 夫婦関係が破綻していなかった
- 時効が成立していない
- 十分な慰謝料を受け取っていないこと
一般に,不貞慰謝料請求の対象となる「不貞」とは,肉体関係を持ったことを言います。 そのため,連絡を取っていた,一緒に食事に行った,手をつないだというだけなどの場合では,慰謝料請求が認められない場合があります。
不貞に基づく慰謝料請求も「不法行為責任」ですので,「故意」もしくは「過失」が必要になります。具体的には,既婚者であることを知りながらあえて不貞関係を持った場合に「故意」ありとされ,ちょっと考えれば既婚者であることが容易にわかる状況だったのに気が付かなかった場合に「過失」ありとされます。
不法行為責任を問うためには,「権利侵害」があったことが必要になります。不貞慰謝料の場合は,不貞行為によって,夫婦仲が悪化したり,別居・離婚するなどしたことが必要になります。逆に,不貞行為があった時点では,既に婚姻関係は破綻していたという場合には,権利侵害がないため,慰謝料請求ができません。
不法行為責任を問う場合の消滅時効は,不貞の事実・不貞の相手方を知った時から3年です。3年を過ぎている場合には,慰謝料請求できない場合があります。
少し難しい話なのですが,不貞行為は1人でできるものではなく,配偶者と不貞行為の相手方の2人が必要となります。専門的には,このような複数人による不貞行為という不法行為を「共同不法行為」といい,関与した人全員に責任が生じます。そして,関与者の1人から十分な慰謝料の支払いを受けていると,他の関与者から慰謝料を受け取れません。そのため,例えば,配偶者から既に十分な慰謝料の支払いを受けている場合には,不貞行為による慰謝料は充足されたものとして,不貞相手に対してさらに慰謝料を請求することはできません。
2.不貞慰謝料の増額要素
慰謝料が増額される可能性のある要素としては,次のようなものがあります。
- 不貞期間の長いこと
- 不貞回数が多いこと
- 本妻(本夫)であるかのようにふるまっていた・慰謝料請求をした人に嫌がらせをしたこと
- 不貞関係を持ったことで妊娠出産した
- 不貞が原因で相手方が離婚・別居した
- 謝罪をしていない
慰謝料とは,精神的苦痛を慰謝するためのものですから,精神的苦痛を増加させる要素があれば,慰謝料が増額される可能性が高くなるのです。
不貞慰謝料を請求されている方へ
不貞慰謝料を請求する相手方は,不倫を働いたことに激怒している場合が多く,裁判で認められる慰謝料よりも高額の慰謝料を請求している場合が多いです。そのため,弁護士が交渉に入ることで,慰謝料を適切な額に減額するよう,過去の裁判例に従って交渉することができます。また,弁護士が間に入ることによって,感情的になっている相手方と直接交渉することを避けることができるため,心理的負担を減らすことができます。