成年後見の
ご提案

成年後見の基礎知識

成年後見とは

成年後見は,認知症,知的障害,精神障害などにより判断能力が不十分な状況にある方をサポートし,自分らしい生活が送れるようにするための制度です。

判断能力が不十分であると,自分の財産を管理したり,契約をしたりといった判断を自分ですることが難しいことがあります。そのために,契約内容がよくわからないまま自分に不利な内容の契約を結んでしまったり,詐欺や悪徳商法の被害に遭ってしまったりする心配があります。このような場合に,成年後見人が適切に財産を管理するなどして,サポートをします。

成年後見制度の種類

成年後見制度には、大きく分けると,「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つの制度 があります。
任意後見制度は,本人の能力が衰える前に,前もって,自分の判断能力が衰えた時に備えて後見人を選んで契約しておくものです。
これに対し,法定後見制度は,すでに判断能力が衰えた人のために,本人,4親等内の親族,検察官,市町村長等が申立てをして,家庭裁判所が成年後見人等を選任するものです。

法定後見制度の類型

法定後見制度は,判断能力に応じて,更に「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれます。

後見

「後見」は,「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」場合に,利用する制度です。つまりは,判断能力がほとんどなくなってしまっている状態の場合に利用することができます。この類型では,サポートをする人を「後見人」,サポートを受ける方を「被後見人」と呼びます。
成年後見人は,すべての法律行為と日常生活に関する行為を除く全ての同意権と取消権を持っています。

保佐

「保佐」は,「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である」場合に利用できます。後見の場合よりは判断能力はあるけれども,十分な判断能力がない場合に利用されます。この類型では,サポートをする人を「保佐人」,サポートを受ける方を「被保佐人」と呼びます。
保佐人は,ご本人の同意の上で家庭裁判所が定めた法律行為と法律上定められた重要な行為について同意をしたり,取消しをしたりすることができます。

補助

「補助」は,「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である」場合に利用する類型です。それなりに判断能力があり,たいていのことは自分でできるけれど,特定の行為についてはサポートが必要な場合に利用されます。この類型では,サポートをする人を「補助人」,サポートを受ける方を「被補助人」と呼びます。
補助人は,ご本人の同意の上で家庭裁判所が定めた法律行為への同意と,その取り消しができます。

成年後見人等ってどんな人?

成年後見人は,家庭裁判所により(任意後見制度の場合は契約により)選任され,判断能力の不十分な方の財産管理,福祉サービスの利用等の必要な契約を結んだりすることで,本人の利益を守り,本人の生活をサポートするのが仕事です。

成年後見人が行う仕事を大きく2つに分けると,「身上監護」と「財産管理」に分かれます。
身上監護は,被後見人の生活、治療、療養、介護などに関する法律行為を行うことをいいます。具体的には,被後見人の住むところを確保したり,生活環境を整えるために施設・病院などへの入退所の手続きを取ったりすることです。身上監護といっても,被後見人を引き取って同居をしたり、直接的な身体介護をしなければならない訳ではありません。 財産管理は,預貯金や不動産といった,ご本人の持っている財産を管理するものです。ヘルパーなどの福祉サービスや病院への支払い,日常生活における預貯金の出し入れ,ご本人の所有する財産の処分などをすることで,財産を管理します。
財産管理をした場合には,それを記録に残して,定期的に家庭裁判所に報告します。 なお,財産管理をするにあたって,一定の場合(たとえば本人の住居用の不動産の売却等)には,家庭裁判所の許可を受けて行うことになります。

後見人等になるのには特に資格は不要です。ご家族が後見人等となっている場合もあります。法律的な観点からの支援を期待して,弁護士・司法書士などが後見人等に選任されることもあります。また,本人の身上監護の必要性が特に高ければ,福祉の専門家である社会福祉士が後見人等に選任されることもあります。

成年後見人等の選任申立てサポート

成年後見人などの選任申立ては,本人や家族がすることもできますが,弁護士に依頼することもできます。弁護士に依頼した場合には,必要書類の収集や申立書の作成などを一括して任せることができます。
また,福祉の専門家などが協力して,成年後見人等の選任申立て支援を行っている場合もありますので,サポートを受けながら申し立て手続きを進めることもできます。 市町村によっては,成年後見制度の利用について補助金などの制度を設けている場合もありますので,一度お住いの市町村にお問い合わせください。

任意後見制度と似た制度

任意後見契約に似た制度として,「見守り契約」「ホームロイヤー契約」などと呼ばれるものがあります。これは,必要な場合に助言,相談を依頼するもので,いわば家庭版顧問契約といったものです。